農地転用は自分でできるのか?
農地転用の申請は、自分でやれます。これは制度のうえではっきりしています。
「行政書士に頼まないと受け付けてもらえない」と思い込んでいる方がたまにいますが、それは誤解で、申請書は農業委員会の窓口や自治体のサイトで無料で手に入りますし、書き方も窓口で聞けばだいたい教えてもらえます。だから制度のうえでは、誰でも自分で出せます。
ただ、やれることと、すんなり終わることは別の話で、自分で申請を始めたものの途中で手が止まって、結局、行政書士事務所に相談に来られる方は多いです。とくに5条の許可案件や、市街化調整区域にある農地。このあたりになると、難易度が上がります。
農地転用は「申請書を1枚書いて出せば終わり」という手続きではなく、区域の判定があり、書類の収集、農業委員会との折衝、書類の整合性チェックがあって……と、引っかかりどころだらけです。書類が1か所でも合わないと、その月の総会に間に合わず翌月以降に持ち越しです。1か月の遅延は、ざらにあります。
この記事では先にその線引きをして、そのあと自力で進める場合の手順を一つずつ見ていきます。自分でやれそうな人はそのまま進めばいいし、無理筋の案件なら早めに見切りをつける。そのほうが、時間もお金も残ります。
・4条と5条はどう違うのか。自分のケースはどちらに当たるか
・「許可」と「届出」で手続きの重さがどれだけ変わるか
・必要書類の一覧(4条・5条それぞれ)
・申請書で手が止まりやすい箇所
・自分で申請したときの実費と期間の目安
・行政書士に頼んだほうがいいケースの見分け方
農地転用の4条と5条の違い
農地転用とは、農地(田んぼや畑)を農業以外の用途に変える手続きのことです。たとえば田んぼを駐車場にしたり、畑に家を建てたり。太陽光パネルの設置もそうです。どれも「農地転用」に当たります。
「自分の土地なんだから好きに使っていいだろう」と思われるかもしれませんが、農地は農地法という法律で特別に守られています。食糧自給率を保つための国の方針です。勝手に転用すると違法で、原状回復命令や罰金の対象になります。ですから事前に農業委員会の許可(または届出)が要るわけです。
転用のルールを定めているのが、農地法第4条と第5条です。
| 区分 | 内容 | 典型例 |
|---|---|---|
| 4条 | 所有者本人が自分の農地を転用する | 自分の田を駐車場にする/自宅を建てる/資材置場にする |
| 5条 | 所有権の移動(売買・贈与・賃借)を伴って転用する | 農地を買って家を建てる/借りて店舗にする/太陽光業者が借りて発電所にする |
要するに「自分の農地を自分で変える」なら4条、「他人の農地を買ったり借りたりして変える」なら5条。判別はシンプルで、所有権または使用権が動くかどうかがすべてです。
ちなみに、農地のまま売買する場合(買い手も農業を続けるケース)は3条許可という別の手続きになります。この記事は転用に絞っているので、3条にはここでは触れません。
相続による所有権の移動は、農地法上の「許可」ではなく、農業委員会への「届出」が別途必要です。相続を機に農地を転用したいなら、まず相続の届出をしてから4条の手続きに入る、という順番になります。この届出を忘れたまま転用に着手すると、登記の段階で行き詰まるケースが実際にあります。順番には気をつけてください。
建物を建てなくても転用扱いになるケース
見落とされがちなのが、「建物を建てない」場合でも農地転用に当たるケースです。
- 太陽光発電パネルの設置。規模や設置形態によって、一時転用許可か通常の転用許可になります
- 資材置場・トラックヤード。転用許可が必要です
- 駐車場(コインパーキングを含む)。これも許可が要ります
- キャンプ場・グランピング施設。用途しだいで、一時利用なら一時転用も可能です
- 家庭菜園として貸す。これは農業利用なので、転用にはなりません
判断に迷ったら、農業委員会に「この用途は転用に当たりますか」と電話で聞いてみてください。だいたいその場で答えてくれます。
「許可」と「届出」を間違えないように
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農地転用には、難易度がまるで違う2つのルートがあります。「許可」と「届出」です。
どちらになるかは、農地のある区域で自動的に決まります。自分で選べるものではありません。同じ4条申請でも、市街化区域の農地なら「届出」で済みますが、市街化調整区域だと「許可」が必要です。体感では、手続きの重さが10倍くらい変わります。
| 区域 | 必要な手続き | 期間の目安 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 市街化区域 | 届出 | 1〜2週間 | ★ やさしい |
| 市街化調整区域 | 許可(都道府県知事※) | 1〜3か月 | ★★★★ かなり難しい |
| 農用地区域(農振区域) | 農振除外→許可 | 6か月〜1年 | ★★★★★ 最難関 |
| 4ha超 | 知事許可(国と協議) | 3〜6か月 | ★★★★★ 大規模案件 |
※神戸市と明石市の農地は、市が国の「指定市町村」になっているため、県知事ではなく市の許可です(神戸市は2017年から、明石市は2019年から)。窓口はどちらも市の農業委員会なので申請者の動きが大きく変わるわけではありませんが、審査は市の中で完結します。また、かつては「4haを超えると農林水産大臣の許可」という制度でしたが、2016年の法改正で国との協議付きの知事許可に変わりました。古い解説記事には大臣許可と書かれたままのものもあるので、注意してください。
市街化区域なら、農業委員会への届出だけで話が済みます。ところが市街化調整区域や農業振興地域の農地になると「許可」が必要で、しかも農業振興地域なら農振除外という手続きを先に済ませなければなりません。この農振除外が半年〜1年がかりの長丁場で、年に2回しか受付をしない自治体もあります。タイミングを逃すと、次の受付まで半年待ちです。
個人的には、農振除外がからむ案件を自力でやるのはおすすめしません。これだけは行政書士に任せたほうが、時間もお金も結局は節約になると思っています。
自分の農地がどの区域なのかを確認する方法
区域の判定は、この手続きの最初の関門です。
① 市町村役場の都市計画担当課に問い合わせる
住所と地番を伝えれば、その場で教えてもらえます。電話でも大丈夫です。
② 自治体の都市計画図をWebで見る
神戸市なら「神戸市情報マップ」で都市計画情報のマップを開くと、市街化区域・調整区域の色分けが表示されます。三田市や加古川市など、主要な市町も同じようなシステムを公開しています。なお、農用地区域(青地)かどうかの確認窓口は別で、神戸市の場合は農業振興センター(北区の農地は北農業振興センター、それ以外は西農業振興センター)になります。
③ 農業委員会の窓口で農地区分を確認する
農地の種別(第1種農地・第2種農地・第3種農地)も含めて教えてもらえます。許可の取りやすさは、この種別で大きく変わります。第3種農地(市街地化が進んだ地域の農地)なら転用しやすく、第1種農地(生産性の高い優良農地)は原則不許可です。ただし神戸市は、農地区分の照会を「農地区分照会書兼回答書」という書面で受け付ける方式にしていて、回答まで2週間〜1か月ほどかかります。その場で即答してもらえる前提でスケジュールを組まないでください。
農業関係者のあいだでは「白地(しろじ)」「青地(あおじ)」という言い方をよく使います。白地は農用地区域の外(農振除外が不要)、青地は農用地区域の中(農振除外が必要)という意味です。農業委員会の職員からこの言葉が出てきたら、「農振除外が要るか要らないか」の話をしているんだな、と分かれば、話が早くなります。
必要書類のチェックリスト(4条・5条別)
申請に必要な書類は市町村ごとに細かい差はありますが、たいていの自治体で共通する基本の一式がこちらです。
ただし、まず最初に農業委員会の窓口へ行って「うちの地域で必要な書類」を確認するのが鉄則です。あとで「足りない書類がある」と差し戻される可能性があるからです。
4条申請(自己転用)の必要書類
- 農地転用許可申請書(4条様式)
- 登記事項証明書(法務局で取得、1通600円)
- 公図(法務局、1通500円)
- 位置図(住宅地図に申請地を赤枠で囲んだもの)
- 案内図(最寄り駅や主要道路からのアクセスがわかる図)
- 土地利用計画図(転用後にどう使うかを図示したもの)
- 建物の配置図・平面図(建築する場合)
- 資金計画書(工事費の内訳)
- 残高証明書か融資証明書(資金の裏づけ)
- 事業計画書(規模に応じて)
- 水利組合・隣接農地所有者の同意書(必要な場合)
- 取水・排水計画書(雨水や生活排水の処理方法)
5条申請(権利移動+転用)の必要書類
4条の書類に加えて、次のものが必要になります。
- 農地転用許可申請書(5条様式)
- 売買契約書か賃貸借契約書の写し(条件付き契約の形で)
- 譲受人・賃借人の住民票
- 譲受人の事業計画書
- 譲受人の資金計画書と残高証明書
- 譲渡人・譲受人、双方の印鑑証明書
- 譲受人の納税証明書
「住宅地図に赤枠を引いた位置図」は、ゼンリン住宅地図のコピーを使うのが、多くの農業委員会での慣例になっています。Googleマップの印刷で代用できる委員会もありますが、「ゼンリンにしてください」と言われて差し戻しになるケースがあります。最初に窓口で「どの地図でいいですか」と確認するのが無難です。ちなみにゼンリン住宅地図は、コンビニのマルチコピー機のプリントサービスで1枚660円(A3カラー)で出力できます。官公署への提出書類に使う場合は、ゼンリンの「複製許諾証」(1枚264円)を添付するルールになっている点も覚えておいてください。
条件によっては追加書類が必要になるケース
次のケースだと、別の書類も出てきます。
- 住宅を建てる場合(建築確認の事前審査結果、給排水計画書)
- 農地が借入の担保になっている場合(抵当権者の同意書)
- 共有名義の農地(共有者全員の同意書)
- 農業者年金を受給している人の農地(農業者年金基金の意見書)
- 太陽光発電施設(FIT認定通知書と撤去計画書)
この手の追加書類が出てくると、準備期間はその分のびます。農業者年金基金の意見書なんかは取得に時間がかかるので、最初のうちに手配しておいてください。
申請の進め方
申請の流れは、全部で8ステップです。それぞれに「ここでつまずきやすい」という箇所もあるので、手をつける前にざっと全体を眺めておくと、二度手間が減ります。
ステップ1 農業委員会への事前相談
いきなり書類を持ち込む人がたまにいますが、まず窓口で相談してください。区域の確認、必要書類の一覧、追加書類の有無などを教えてもらえます。ほとんどの自治体で無料ですし、予約も必要ありません。たかが10分程度の相談ですが、その後の作業がスムーズになります。なお神戸市は、市街化調整区域の案件について、許可申請の前に地域計画との整合などを確認する事前相談(約3週間)を挟む運用になっています(2025年3月許可分から)。この分の時間も見込んでおいてください。
ステップ2 書類の収集
法務局で登記事項証明書と公図を取得します。建築の予定があるなら、設計士に配置図・平面図を依頼。資金関係の書類も、この段階で用意しましょう。所要期間は1〜2週間が目安です。
なお、登記事項証明書はオンラインで請求して郵送で受け取ることもできます(その場合は1通520円)。登記情報提供サービスの画面やPDFは「証明書」ではないので、添付書類には使えません。
ステップ3 申請書の作成
4条または5条の様式に記入していきます。署名押印は原則として実印です。申請書はだいたいA3片面印刷で、項目数が多いので、焦らずじっくり書いてください。
よくあるミスは「転用目的」の書き方。「駐車場」とだけ書くのではなく、「自家用駐車場(住宅併用、普通車3台分)」くらい具体的に書かないと突き返されます。転用目的の書き直しは、差し戻し理由の定番です。農業委員会は「本当にその用途で使うのか」を、かなり細かく見ている、というのが実務での実感です。
ステップ4 農業委員会への提出
受付窓口に書類一式を出します。受付日がそのまま「申請日」になって、ここから審査のカウントが始まります。窓口で書類のざっくりしたチェックが入り、軽微な不備ならその場で補正させてもらえることが多いのですが、重大な不備は持ち帰りになります。
ステップ5 農業委員会の総会で審議
月1回の総会で、申請内容が審議されます。神戸市の場合、申請の締切は原則毎月10日。その月の下旬に総会が開かれ、許可書の交付は翌月初旬ごろからです。締切に書類が間に合わないと、まるごと1か月ずれます。地域によっては、農業委員が現地を見に来ます。
ステップ6 県への進達(許可案件のみ)
届出案件なら、この工程は不要です。許可案件の場合は、農業委員会から都道府県に書類が進達されて、再度審査が行われます。県の審査は、だいたい2〜4週間。ただし神戸市・明石市の農地は市が許可権者なので、県への進達はなく、市の中で審査が完結します。
ステップ7 許可通知または届出受理通知の受領
許可案件なら許可通知書、届出案件なら受理通知が届きます。この通知が届くまでは、絶対に工事を始めてはいけません。また、通知書は再発行されないので大切に保管してください。のちの登記変更で使います。
ステップ8 工事完了後の報告
転用工事が終わったら、農業委員会に「工事完了報告書」を提出します。この報告をサボると、あとの登記変更でトラブルになります。工事中の写真(着工前・着工中・完了時)を撮っておくと、報告がすんなり通ります。
申請書の書き方で多いミス
実際にミスが多いと感じるポイントです。
① 申請地の表示
登記簿上の地番と地目を、そのまま転記します。ここで注意したいのは、住居表示と地番は別物だという点です。「○○市○○町○○番地」ではなく「○○市○○町○○番」が正しい書き方です。複数の筆にまたがる場合は、全部列記してください。
② 転用目的
とにかく具体的に書きます。「住宅」だけでは弱いです。「自家用住宅(木造2階建て・延床面積120㎡)」くらいまで書いておくのが理想です。
③ 転用面積
㎡単位で記入します。登記簿上の地積と実測面積がズレている場合は実測値を使い、その旨を備考欄に書いておく必要があります。100㎡を超えると、追加書類が必要になる自治体もあります。
④ 工事の時期
「許可後すみやかに着工し、◯か月以内に完了予定」と書くのが定型です。具体的な日付は許可日が確定してから入れるので、申請の時点では空欄でも構いません。
⑤ 添付書類欄
提出した書類のチェックを、全部入れてください。1つでも漏れがあると受理されません。
⑥ 署名・押印
申請者本人の自筆署名と実印。代理人が申請する場合は委任状が要ります。法人なら、法人代表者の実印です。
費用・期間・窓口情報
自分でやったときの実費
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 登記事項証明書(1通) | 600円 |
| 公図(1通) | 500円 |
| 住民票(必要時) | 300円程度 |
| 印鑑証明書 | 300円程度 |
| 住宅地図の出力(コンビニプリント) | 1枚660円 |
| 納税証明書(5条のみ) | 400円程度 |
| 申請手数料 | 無料(一部の自治体で数千円の場合あり) |
自分でやる場合の実費総額は、だいたい3,000〜10,000円の範囲に収まります。
一方、行政書士に依頼した場合の報酬相場は5万円〜25万円くらいです。案件の複雑さで大きく変わりますが、市街化区域の届出だけなら5万円前後、調整区域の許可申請だと10万〜15万円、農振除外まで含むと20万円超、というのが私の感覚です。シンプルな届出案件なら自分でやるメリットは大きいです。
期間のめやす
| 区分 | 標準的な処理期間 |
|---|---|
| 4条届出(市街化区域) | 1〜2週間 |
| 4条許可 | 1〜2か月 |
| 5条届出(市街化区域) | 1〜2週間 |
| 5条許可 | 1〜3か月 |
| 農振除外を伴う場合 | 上記に+6か月〜1年 |
| 4ha超(国との協議付き知事許可) | 3〜6か月 |
兵庫県内の窓口情報
兵庫県内のおもな窓口です。
神戸市の場合、窓口は三宮にある農業委員会事務局(中央区御幸通6、三宮ビル東館2階)に一本化されています。各区役所ではないので注意してください。相談や書類提出の前には、電話で一報を入れるよう案内されています。神戸市内で農地が比較的多く残っているのは北区と西区、あとは須磨区の一部。中央区・灘区・東灘区は市街化区域がほとんどなので届出で済むケースが大半ですが、北区・西区は調整区域にかかる農地が多く、許可案件になることもよくあります。
その他の市町では、三田市・加古川市・姫路市・淡路市など、農地が広がる地域ほど農業委員会の動きも活発です。どの市町でも、まずは事前相談からが基本です。
兵庫県の窓口は、農林水産部の総合農政課です。県知事許可の案件は農業委員会を経由して県(県民局・県民センター)に進達されるので、事業者が直接県に出向くことは少ないですが、4haを超えるような大規模案件は国との協議もからむため、早めに事前相談しておくべきだと思います。
自分でやるか、行政書士に頼むか
結局どっちがいいのか?という判断の基準ですが、私なりの線引きはこうです。
自分でやって問題ないケース
- 市街化区域内の農地で、届出だけで済むことが確認できている
- 4条申請で、転用目的が住宅や駐車場など定型的なもの
- 平日の昼間に、農業委員会へ何度か足を運ぶ時間がとれる
- 書類の差し戻しがあっても、修正してやり直す根気がある
- スケジュールに余裕があって、1〜2か月の遅延も許容できる
行政書士に依頼すべきケース
- 5条許可案件(売買や贈与がからむ)
- 市街化調整区域・農用地区域内の農地
- 農振除外が必要になる案件
- 隣接地の所有者や水利組合との調整が必要
- 事業計画書や資金計画書の作成に自信がない
- スケジュールに余裕がなく、差し戻しによる遅延は困る
- 太陽光発電や大規模商業施設など、特殊な用途の案件
- 不動産売買と連動した5条案件で、決済期日が決まっている
この中にひとつでも当てはまる場合は、報酬を払って任せたほうがトータルでは安くつきます。差し戻しで2か月遅れたら、その間の機会損失は数十万円規模になることも珍しくありませんし、住宅ローンを組んでいるなら、申請の遅れが金利の条件にまで響いてくることだってあり得ます。
よくある質問
Q1. 許可が下りる前に工事を始めてしまったら?
A. 農地法違反として、原状回復命令の対象になります。罰則は3年以下の拘禁刑(2025年6月から懲役に代わった刑です)または300万円以下の罰金。法人だと罰金は1億円以下まで上がります。許可通知が届くまでは、絶対に着工しないでください。
Q2. 申請を途中で取り下げて、やり直すことはできる?
A. できます。受付後でも、総会前なら取下届で対応できます。ただし提出した書類を返してもらえない自治体もあるので、再申請のときは書類を一から作り直すことになるかもしれません。
Q3. 隣接農地の所有者の同意は必ず要る?
A. 法律上は必須ではないですが、慣行として求められる地域が多いです。とくに水利や通路がからむ場合は事実上必須で、同意が取れないと総会で「保留」になって長引きます。これは、地域のルールに従うしかありません。
Q4. 親が亡くなって相続した農地を転用したいんだけど
A. 手順としては、①相続による所有権移転登記 → ②農業委員会への「農地法第3条の3」届出 → ③4条の許可・届出、という3段階です。②の届出は「相続を知ったときからおおむね10か月以内」が目安です。ちなみに①の相続登記も2024年4月から義務化されています(3年以内)。どちらも放置しないように気をつけてください。
Q5. 仮登記をしてから転用申請できる?
A. 5条許可は「条件付き売買契約」を前提に申請するのが一般的なやり方です。許可が下りてから本登記、という流れになります。仮登記だけでは、申請の根拠にはなりません。
Q6. 一時転用と通常の転用はどう違う?
A. 一時転用は「数年後に農地へ戻す」前提で出す許可です。太陽光発電の設置でよく使われます。期間が決まっていて、終わったら原状回復する義務があります。通常の転用は、恒久的な用途変更です。
当事務所の農地転用サポート
神戸北行政書士事務所では、農地転用について以下のサポートを行っています。
- 事前相談と区域判定(無料)
- 必要書類の作成代行(4条・5条いずれも対応)
- 農業委員会や県との折衝
- 農振除外が必要な案件のフルサポート
- 転用完了後の地目変更登記まで、一気通貫で対応
- 太陽光発電・大規模案件の事業計画書作成
- 不動産売買と連動した5条案件の決済日程調整
「自分でやってみたけど途中で詰まった」「調整区域の案件で、決済期日までに間に合うか不安」。こういったご相談を、よくいただきます。初回のご相談は無料です。電話一本で構いませんので、お気軽にどうぞ。神戸市をはじめ、三田市・加古川市・西宮市・芦屋市・明石市など、兵庫県全域で対応しています。
農地転用のことでお困りでしたら
まずは無料相談をご利用ください。
神戸の行政書士なら神戸北行政書士事務所|資金調達実績多数