「兵庫で新しいビジネスを始めたい。でも、初期費用の負担が重い……」
そんな起業家の強い味方が、公益財団法人ひょうご産業活性化機構が実施する「起業家支援事業助成金」です。この助成金は、単にお金をもらえるだけでなく、計画策定のプロセス自体が事業の成功率を高める仕組みになっています。
- 募集期間:2026年4月中旬 〜 6月22日(月) 17:00必着
- 対象者:兵庫県内で起業・第二創業を予定している、または開始して1年以内の方
助成金額と選べる4つの枠

2026年改正行政書士法により、無資格者が報酬を得て補助金申請書類を作成する行為への罰則が強化されました。詳細は2026年改正行政書士法のポイントをご確認ください。
ご自身の状況に合わせて、最適な枠を選択することが採択への第一歩です。
| 募集枠 | 助成上限額 | 助成率 |
|---|---|---|
| 一般事業枠 | 100万円 | 1/2 以内 |
| 若者枠(35歳未満) | 100万円 | 1/2 以内 |
| ふるさと枠(移住者等) | 200万円 | 1/2 以内 |
| 社会的事業枠 | 300万円 | 1/2 以内 |
申請における注意点

「起業にかかった費用なら、領収書があれば何でも通る」というわけではありません。採択後に大きな損失を被らないよう確認しておきましょう。
兵庫県の「起業家支援事業助成金」は、最大300万円という手厚い支援である一方、経費の認定基準は極めてシビアになっています。何が「対象」となり、何が「撥ねられる」のか、その境界線を解説いたします。
助成金の審査に通り、「交付決定通知書」が届く前に締結した契約や支払った費用は、一切認められません。「もう採択されそうだから」と先行して店舗改装や設備発注を行うことは、絶対に避けてください。
認められる「対象経費」の具体的判断基準

公募要領に基づき、主な経費項目をまとめました。
① 空き店舗等の改装費
- 対象:内装工事、電気・ガス・水道工事、看板設置費など。
- 実務上の注意:自宅兼事務所の場合、居住スペースと明確に区分(面積按分)できない工事は対象外となっています。また、原状回復義務に伴う「解体工事のみ」などは認められないケースがあります。
② 設備費(什器・備品)
- 対象:PC、専用ソフトウェア、事務机、製造機械、事業専用車両など。
- 実務上の注意:1点10万円以上の購入が基本ですが、「中古品」の購入には2社以上の見積もりが必要です。また、私生活でも使える「汎用性が高すぎるもの」は、事業への必要性を論理的に説明できなければ除外されます。
③ 顧客を獲得するための広報費
- 対象:Webサイト制作、チラシ作成、ネット広告出稿、ロゴデザインなど。
- 実務家からのアドバイス:11年のSEO・マーケティング経験から言えば、ここで「ただ作る」だけでは不十分です。助成対象期間内に、いかに具体的な売上に直結させるかという「成果への導線」が計画書にあるかが審査の鍵となります。
④ 拠点維持のための賃借料
- 対象:店舗や事務所の月々の家賃、共益費。
- 除外:敷金、礼金、仲介手数料、更新料などは対象になりません。あくまで「事業を継続するための月額費用」のみです。
経営者が陥りやすい落とし穴

起業に必要であっても、本助成金では認められない経費を整理しました。これらを計画書に入れてしまうと、事業の実現性を疑われる要因になります。
- 人件費(代表者や常勤スタッフの給与・役員報酬)
- 公租公課(消費税、印紙代、登録免許税、振込手数料)
- 接待交際費(飲食代、お土産代、贈答品)
- 汎用的な消耗品費(コピー用紙、文房具など日常的な事務用品)
- 不動産の購入費や、借入金の利息・返済金
募集枠と助成内容の再確認

2026年度の募集枠は以下の通りです。ご自身の事業が「社会的事業」に該当するかどうかで、上限額が大きく変わります。
| 一般事業枠・若者枠 | 上限 100万円(助成率 1/2以内) |
|---|---|
| ふるさと枠(移住者) | 上限 200万円(助成率 1/2以内) |
| 社会的事業枠 | 上限 300万円(助成率 1/2以内) |
その領収書、本当に認められますか?

締め切りは2026年6月22日(月)。1分1秒を争う起業家にとって、書類の不備や経費の計上ミスは致命的なタイムロスになります。
「この費用は対象になるか?」「採択される計画書を一緒に作ってほしい」
まずはお気軽に、当事務所へご相談ください。
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