「友人がね、急に倒れて、奥さんとお子さんが遺産分割でかなり揉めたって聞いたんです」――67歳の元会社役員の方が、応接室の椅子に深く腰掛けてそう切り出されたのは、肌寒い秋の午後でした。。ご自身の家族構成は、奥様、長男夫婦と孫2人、そして長女。長女は離婚歴があって、再婚先には連れ子もいらっしゃる、というお話し。財産は世田谷の自宅と、預貯金・有価証券で7,000万円ほど。「自分が今書いておかないと、家族が同じ目に遭うかもしれない」と、声が少し沈んでおられました。
別の日に来られた43歳の女性は、まったく違う角度からの相談でした。「母に遺言を書いてもらいたいんですが、本人にどう切り出していいか分からなくて」。お母様は72歳で独居、お父様はすでに他界。きょうだいは兄・本人・妹の3人で、兄夫婦と母の関係が微妙、というのが本人の懸念でした。「自分が母の介護のキーパーソンなのに、相続の段階で兄が口を出してきそうで……」と語尾が小さくなっていました。
遺言のご相談は、年に何件もお受けします。共通して感じるのは、**遺言は法律の話の前に、家族の物語の話だ**ということ。条文や手続きをいくら正確にお伝えしても、家族関係への配慮が抜けていると、結局のところ遺された家族が苦しむことになる。私はもともとシステムエンジニアを9年やってから自分で2社を経営して、うち1社を事業売却(Exit)まで持っていきました。当時、知り合いの経営者で、Exit直後に遺言を書いた人が何人かいて、彼らから「会社を売って大きなお金が手元に来た瞬間、家族の話をちゃんとしておかないとマズいと感じた」と聞かされたことを、今でも思い出します。
本記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方、書き方、費用、手続きについて、家族の関係を壊さないための工夫も含めて整理していきます。
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自筆と公正証書、どちらを選ぶか――フラットに比べてみる

遺言書には、**自筆証書遺言**(民法第968条)、**公正証書遺言**(民法第969条)、**秘密証書遺言**(民法第970条)の3種類があります。秘密証書は実務でほぼ使われないので、選択肢としては自筆と公正証書の2択になります。
ネット記事を見ていると、「公正証書のほうが安全」と書かれているものが多いです。確かに公正証書は無効リスクが低くて安心感はあります。ただ、私の事務所では「**家族構成がシンプルで、自筆の要件をきちんと理解されている方なら、自筆+法務局保管で十分**」とお伝えすることが多いです。公正証書を勧める記事の背後には、税理士や弁護士の側に「公正証書のほうが顧客紹介として動かしやすい」という事情も透けて見えるので、フラットに考えていただくほうが良いと思っています。
**自筆証書遺言**は、本人が全文・日付・氏名を手書きして押印するだけ。費用はゼロに近く、思い立った日に書ける。ただ要件を1つでも外すと無効になるリスクがあります。2020年7月から始まった**法務局の自筆証書遺言保管制度**を使うと、申請手数料3,900円で法務局に保管してもらえて、しかも亡くなった後の検認手続きが不要になる。様式チェックも保管時に受けられるので、無効リスクは大きく下がります。これが効くようになって、自筆証書遺言の使い勝手は本当に良くなりました。
**公正証書遺言**は、公証人が作成して原本を公証役場が保管する仕組みです。本人と証人2名が公証役場に出向いて、公証人の前で内容を確認して署名押印します。手数料は財産価額に応じて段階的に変動して、後の章で書きますが鈴木さんのようなケースで5〜7万円のレンジ。専門家に依頼すると報酬が10〜20万円乗ります。
私の感覚では、こんな方は**自筆+法務局保管**で大丈夫だと思っています。家族構成がシンプル(配偶者と子のみ)、不動産が1つだけか、なし、相続人同士の関係が良好、ご本人が要件を理解できる読み書きの能力がある、というあたりに当てはまる方です。
逆に**公正証書を強くお勧めする**のは、不動産が複数、家族構成が複雑(離婚歴・連れ子・認知の予定など)、事業承継が絡む、相続人同士に対立の予感がある、ご本人の判断能力に将来的な不安がある、こうしたケースです。冒頭の鈴木さんは、家族構成の複雑さと財産規模を考えて、私からは公正証書を強めにお勧めしました。
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自筆証書遺言の書き方――自分で書く時の絶対ルール

自筆を選ばれる方のために、書き方の核を押さえておきます。
民法第968条1項が定めるのは、**「全文」「日付」「氏名」を自書して押印すること**。この4つのうち1つでも欠けると無効です。判例の積み重ねで「日付は『令和7年5月吉日』のような曖昧な書き方はNG、年月日を特定できる必要がある」「氏名は通称ではなく戸籍上の氏名」「押印は実印でなくても認められるが、シャチハタは判例上認められないことが多い」といった運用が固まっています。
2019年1月の改正で、**財産目録だけはパソコンで作成可能**になりました。不動産の登記事項証明書のコピー、預貯金の通帳のコピーを目録として添付することも認められます。ただし、目録の各ページに署名押印が必要、という条件付きです。本文は依然として全文手書きが必要なので、ここを混同しないように気をつけたい。
**現場で見る無効パターン**を3つだけ挙げます。
1つ目は**日付の不備**。「2026年5月吉日」「令和8年春」のような書き方が、私の依頼者の方の中でも年に何件か発生します。亡くなった後に「いつ書いたか特定できない」と判断されて無効になります。
2つ目は**訂正方法のミス**。書き間違えた時、修正液や二重線で消すだけではダメで、民法第968条3項が定める方法(変更場所の指示、変更内容の付記、署名、訂正印)に沿って直す必要があります。これがけっこう細かい運用で、ここで詰まる方は多いです。書き直すほうが結果的に楽、というのが正直な感想です。
3つ目が**財産の特定が曖昧**になるケースです。「自宅を妻に」だけでは、所在地・地番・家屋番号などで特定できないと、登記の場面で揉めます。不動産は登記事項証明書のとおりに正確に書く、預貯金は「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号××」と書く、これが基本です。
**法務局保管制度**を活用するなら、申請時に法務局の事務官が様式チェックをしてくれます。申請する時点で要件を満たしていなければ受理されないので、無効リスクが下がる。検認も不要、紛失や改ざんのリスクもなくなる。3,900円でこれだけのメリットが得られるのは、本当にありがたい制度だと思います。
それから、ぜひ書いていただきたいのが**付言事項**です。これは法的効力はないんですが、「なぜこの分け方にしたのか」「家族にどんな想いがあるか」を本人の言葉で残す部分になります。鈴木さんには、長女と連れ子に対する配慮、長男への期待、奥様への感謝、これらを300〜500字程度の付言事項として残すことを提案しました。家族が遺言書を読んだ時に、配分の数字だけでなく本人の想いを受け取れるかどうかが、揉めるか揉めないかの分かれ目になることが多いです。
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公正証書遺言の費用――家族構成と財産で変わる手数料

公正証書遺言の費用は、**公証人手数料令第9条**で財産価額に応じて段階的に決まります。よく誤解されているのは「遺産総額で計算する」という理解で、実際は**受遺者ごとに財産価額を計算して、それぞれの手数料を合算する**仕組みです。
手数料表の主な区分は、財産価額50万円以下で3,000円、500万円以下で13,000円、1,000万円以下で20,000円、3,000万円以下で26,000円、5,000万円以下で33,000円、1億円以下で49,000円、というレンジ。1億円を超えると別の計算式に入ります。それから、財産総額が1億円以下の場合は**遺言加算1万3,000円**が乗ります。紙の正本・謄本は1通2,500円(電子データ)か1枚300円(書面)。
冒頭の鈴木さんのケースで試算してみます。財産7,000万円を、奥様に4,500万円相当(自宅3,000万円+預貯金1,500万円)、長男に1,500万円、長女に1,000万円、と配分する想定。
奥様分4,500万円は5,000万円以下の区分で33,000円、長男分1,500万円は3,000万円以下の区分で26,000円、長女分1,000万円は1,000万円以下の区分で20,000円。合計79,000円。これに遺言加算13,000円を足して92,000円。正本・謄本の発行手数料が数千円。**鈴木さんのケースで、公証人手数料の総額は約10万円前後**になります。
これに専門家報酬が乗るかどうか。私の事務所では公正証書遺言のサポートで12万〜18万円のレンジでお受けすることが多くて、内容のヒアリング、原案作成、公証人とのやり取り、証人2名の手配、当日の立会いまで含む形です。弁護士・司法書士に頼むと、報酬は20〜30万円のレンジになる印象。
**他に見落とされがちな費用**を書いておきます。ご本人が高齢で公証役場に行けない場合、公証人に出張してもらう運用があり、ここで**手数料の50%加算(病床執務加算)**と、**日当(4時間以内1万円、4時間超2万円)と交通費**が乗ります。鈴木さんのケースは外出可能だったので関係ありませんが、ご家族にご病気の方がいるご相談では、この出張費も最初から見込んでおく必要があります。
ご本人が自分で動かれる場合の総額は、公証人手数料で約10万円、必要書類取得で5,000円程度、証人を公証役場で紹介してもらう場合は1人1万円×2人で2万円。**合計13万円前後**で公正証書遺言が作れる、ということになります。専門家に丸ごと依頼するなら、さらに10〜20万円が乗る計算です。
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公正証書遺言の手続き――事前相談から作成までの流れ

費用が見えたら、次は手続きです。流れは以下のようなお話しになります。
最初に、**公証役場への事前相談**。電話で予約を入れて、公証人と1〜2時間お話しします。「どういう内容の遺言にしたいか」「相続人や受遺者は誰か」「財産の概略」を共有して、公証人が原案の方向性を考える。**相談は無料**で、何度でも応じてもらえます。私の事務所でご依頼いただく場合は、最初に私が依頼者の方からヒアリングして、原案を作って、それを持って公証人と打ち合わせる流れにすることが多いです。
次に、**必要書類の準備**。本人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書(3か月以内)、相続人がわかる戸籍、不動産があれば登記事項証明書と固定資産税評価証明書、預貯金の口座が特定できる資料。財産目録の精度が高いほど、公証人の作業がスムーズになります。
並行して、**証人2名の確保**にも入ります。これがけっこう厄介な作業です。証人になれない人が法律で決まっていて、未成年者、推定相続人、受遺者、これらの配偶者と直系血族は証人になれません(民法第974条)。家族や受遺者になる予定の方は使えない、というのが意外と知られていない条件です。公証役場で証人を紹介してもらえることが多くて、相場は1人1万円前後。私の事務所で受任した場合は、行政書士スタッフ2名が証人として立ち会うことが多いです。
**作成日当日の流れ**は、本人と証人2名が公証役場に集まって、公証人が遺言の文案を読み聞かせます。本人が「間違いない」と確認したうえで、本人・証人2名・公証人の全員が署名押印して完成。所要時間は30分〜1時間が標準です。原本は公証役場で保管され、本人には正本(または電子データ)が渡されます。
**標準的なスケジュール感**は、最初の相談から作成完了まで**1か月〜2か月**ほどです。財産の調査や戸籍収集に時間がかかると、もう少し延びることもあります。鈴木さんのケースは、最初の相談から完成まで約6週間でした。
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「揉めない遺言」のために――遺留分と付言事項

遺言の話で外せないのが**遺留分**です。民法第1042条が定める、**兄弟姉妹以外の相続人に保障される最低限の取り分**。配偶者や子が相続人の場合は法定相続分の1/2、直系尊属(父母)のみが相続人の場合は1/3、というのが基本です。
遺留分を侵害する遺言も、無効にはなりません。ただ、侵害された相続人は**遺留分侵害額請求**という権利を行使できて、不足分を金銭で受け取る形になります(民法第1046条)。これが現場で揉めるポイントで、「お父さんが遺言で全財産を長男に、と書いた」という場合、奥様や他のお子様は遺留分相当の金額を長男に請求できる、という構図になります。
鈴木さんのケースを例に出します。財産7,000万円を、奥様4,500万円・長男1,500万円・長女1,000万円とした場合、遺留分の計算は次のとおり。法定相続分は奥様1/2(3,500万円)、長男1/4(1,750万円)、長女1/4(1,750万円)。遺留分はその半分なので、奥様1,750万円、長男875万円、長女875万円。遺言での配分が遺留分を上回っているか確認すると、奥様4,500万円・長男1,500万円・長女1,000万円となり、全員の遺留分は確保されています。揉めにくい配分、と言ってよいかと思います。
ただ、現場で本当に揉めるのは数字ではなくて**感情**です。「兄ばかり多い」「自分は介護したのに」「連れ子が出てくるのはおかしい」――こうした不満が出てくる場面で、遺言書に**付言事項**で本人の想いが書かれていると、空気が変わる瞬間を何度も見てきました。
付言事項の例として、鈴木さんに私が一緒に考えたのはこんな内容でした。「妻には40年連れ添ってくれた感謝を込めて自宅と預貯金を多めに残します。長男には家業を継ぐ重責を背負ってもらう代わりに自社株を含めて1,500万円を。長女には離婚後の生活で苦労をかけたことへの償いの意味も込めて1,000万円を、再婚先のお子様にもどうか温かく迎えてもらえるよう願っています」。
これが書かれているのと書かれていないのとで、家族が遺言を読んだときの受け取り方は大きく変わります。法的効力はゼロでも、心理的な効果は本当に大きい部分です。
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親に遺言を書いてもらいたい時――子世代の動き方

冒頭の高橋さんのような、子世代から「親に遺言を書いてもらいたい」というご相談も、最近は増えてきています。少し書いておきます。
一番難しいのは、**親への切り出し方**。「お母さん、遺言書いといてよ」と直接言ってしまうと、ほぼ間違いなく「あんた、私が早く死ぬとでも思ってるの」と返されます。そうじゃなくて、「最近、ニュースで遺言の話を見かけて、自分も将来書こうと思ってるんだけど、お母さんはどう思ってる?」のように、自分の話から始める形のほうが入りやすい、というのが私の依頼者の方からよく聞く工夫です。
親が「書いてもいいかな」と思い始めたら、専門家を間に入れる段階に進みます。本人と子世代が直接話すと感情が入りがちなので、行政書士・弁護士・税理士のような第三者がヒアリングする形だと、親本人も話しやすくなる場面が多いです。私の事務所でも、ご本人とご家族を別々にヒアリングしてから内容を擦り合わせる、という進め方を取ることがあります。
**親が公証役場に行けない場合**は、公証人の出張制度を使います。前述のとおり手数料50%加算と日当・交通費が乗るんですが、ご自宅やご入居中の施設まで来てもらえるのは大きい。ご病気で病床にある方の遺言は、急ぐ場合もありますので、出張作成のご相談は早めにいただきたいところ。
最後に大事なのが、**「親が書きたい遺言」を尊重すること**。子世代としては「自分に多めに残してほしい」という思いがゼロとは言えないかもしれませんが、結局のところ遺言は本人の意思表示になります。本人の想いに沿った内容にする、というスタンスを子世代が崩さないことが、家族の関係を壊さないコツだと感じています。
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専門家の使い分け――誰に頼めばいいのか

遺言の相談先として思いつくのは、**行政書士・司法書士・弁護士・税理士・銀行の信託部門**あたりかと思います。それぞれ得意分野が違うので、自分のケースに合いそうな専門家を選ぶのが結果として近道になります。
**行政書士**は、遺言書の原案作成と、家族のヒアリング、想いの整理を中心に担います。私の事務所のように、依頼者の方の人生や家族関係に時間をかけて寄り添うスタイルの事務所が多い領域。報酬は10〜20万円のレンジが標準的です。**司法書士**は不動産登記が絡む遺言で力を発揮しますし、執行段階での相続登記まで一括で見てもらえるのがメリットになります。**弁護士**は相続人同士に対立がすでにある、または将来出そうなケースで頼むと安心です。報酬は20〜30万円のレンジが多い印象。**税理士**は財産規模が大きくて相続税対策と一体で考えたい場面で出番が来ます。**銀行の信託部門**は信託機能を使った高額資産の管理を考える方向けで、ただし手数料は高くつくのが普通です。
冒頭の鈴木さんのケースでは、財産が7,000万円で相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人3人=4,800万円)を超えているので、税務面の検討も必要でした。私の事務所で原案を作って、提携している税理士に税務シミュレーションをお願いして、最終的な配分を確定していった、というプロセスでした。専門家を一人選ぶというより、**核になる窓口を一つ決めて、必要に応じて他の専門家にも相談する**形が現実的かもしれません。
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おわりに
遺言は、法律の話の前に家族の物語の話。冒頭の鈴木さんは、長女と連れ子への想いを付言事項に込めた公正証書遺言を作成されて、「これで肩の荷が降りた」と帰っていかれました。高橋さんのお母様も、半年ほどかけて少しずつ話を進めて、最終的にご自身の意思で公正証書遺言を作成されています。
遺言を書く方も、書いてもらいたい方も、急ぐ話ではないけれど、いつかは向き合うことになります。家族の関係を壊さない遺言を残せるかどうかは、書く時期の早さ・遅さよりも、家族の物語をどう伝えるかの工夫にかかっている、というのが現場で何度も実感していることです。本記事が、その第一歩のお役に立てたら嬉しく思います。
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遺言書のご相談、まずはお話しを聞かせてください。
ご家族の構成、財産の概略、ご本人の想い、ご家族関係への配慮。この辺りを一緒に整理させていただいたうえで、自筆+法務局保管で足りるのか、公正証書まで進むべきなのか、現実的な進め方をお伝えします。「親に遺言を書いてもらいたい」という子世代の方からのご相談も、間に入る形でお手伝いできます。法律の話だけでなく、ご家族の物語を一緒に考えさせてください。
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